新型コロナウイルス感染症の給付申請について
全教共済(埼教組共済)の医療共済・終身医療共済・退教療養共済では、病気やケガでご入院された場合に、入院給付を行っています。新型コロナウイルス感染症の場合は、本来は入院隔離が必要であるにもかかわらず、医療体制のひっ迫により、ホテルや自宅での療養が求められています。
そこで、全教共済では、その期間を入院したものとみなす特別措置を実施しています。該当共済にご加入の方で対象となる方は、共済会にご相談ください。
要件① 新型コロナウイルス感染症の要請診断を受けたこと
要件② 保健所(医師)の指示に基づく療養であること
詳細はこちらをご覧ください↓