1.日本国憲法(抜粋)

1946年11月3日

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが 国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

第二章   戦争の放棄

第9条(戦争の放棄、軍備及び交戦権の否認)

日本国民は、正義と秩 序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

第三章 国民の権利及び義務

第10条(国民の要件)

日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

第11条(基本的人権の享有)

国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

第12条(自由・権利の保持の責任とその濫用の禁止)

この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第13条(個人の尊重と公共の福祉)

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第14条(法の下の平等・貴族の禁止、栄典)

すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

第15条(公務員の選定及び罷免の権利、公務員の本質、普通選挙の保障、投票秘密の保障)

公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

2すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。

3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

4すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

第16条(請願権)

何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

第17条(国及び公共団体の賠償責任)

何人も、公務員の不法行為に より、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

第18条(奴隷的拘束及び苦役からの自由)

何人も、いかなる奴隷的  拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

第19条(思想及び良心の自由)

思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

第20条(信教の自由)

信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

2何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

3国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

第21条(集会・結社・表現の自由、通信の秘密)

集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

第22条(居住・移転及び職業選択の自由、外国移住及び国籍離脱の自由)

何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

第23条(学問の自由)

学問の自由は、これを保障する。

第24条(家族生活における個人の尊厳と両性の平等)

婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

第25条(生存権、国の社会的使命)

すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

第26条(教育を受ける権利、教育の義務)

すべて国民は、法律の定  めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

2すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

第27条(勤労の権利及び義務、勤労条件の基準、児童酷使の禁止)

すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

2賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

3児童は、これを酷使してはならない。

第28条(勤労者の団結権)

勤労者の団結する権利及び団体交渉その 他の団体行動をする権利は、これを保障する。

第29条(財産権)

財産権は、これを侵してはならない。

2財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

3私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

(中略)

第97条

この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

第99条(憲法尊重擁護の義務)

天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、 裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

2.教育基本法 2006年12月22日

我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。ここに、我々は、日本国憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。

第一章 教育の目的及び理念

第1条(教育の目的)

教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

第2条(教育の目標)

教育は、その目的を実現するため、学問の自由 を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。

二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。

三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。

四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。

五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

第3条(生涯学習の理念)

国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。

第4条(教育の機会均等)

すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、教育基本法、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。

2 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。

3 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。

第二章 教育の実施に関する基本

第5条(義務教育)

国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。

2 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。

3  国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。

4  国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。

第6条(学校教育)

法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める法人のみが、これを設置することができる。

2  前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない。

第7条(大学)

大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。

2  大学については、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければならない。

第8条(私立学校)

私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めなければならない。

第9条(教員)

法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。

2   前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない。

第10条(家庭教育)

父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図 るよう努めるものとする。

2  国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

第11条(幼児期の教育)

幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない。

第12条(社会教育)

個人の要望や社会の要請にこたえ、社会におい て行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。

2  国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その 他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。

第13条(学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力)

学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。

第14条(政治教育)

良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。

2  法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。

第15条(宗教教育)

宗教に関する寛容の態度、宗教に関する一般的な教養及び宗教の社会生活における地位は、教育上尊重されなければならない。

2  国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。

第三章 教育行政

第16条(教育行政)

教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。

2 国は、全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため、教育に関する施策を総合的に策定し、実施しなければならない。

3 地方公共団体は、その地域における教育の振興を図るため、その実情に応じた教育に関する施策を策定し、実施しなければならない。

4 国及び地方公共団体は、教育が円滑かつ継続的に実施されるよう、必要な財政上の措置を講じなければならない。

第17条(教育振興基本計画)

政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。

2  地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。

第四章 法令の制定

第18条

この法律に規定する諸条項を実施するため、必要な法令が制定されなければならない。

(参考)1947年3月31日施行の教育基本法

われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。

われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成 を期するとともに、普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造をめ ざす教育を普及徹底しなければならない。

ここに、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するため、この法律を制定する。

第1条(教育の目的)

教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたっとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

第2条(教育の方針)

教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。この目的を達成するためには、学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によって、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。

第3条(教育の機会均等)

すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであって、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。

2   国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学困難な者に対して、奨学の方法を講じなければならない。

第4条(義務教育)

国民は、その保護する子女に、9年の普通教育を受 けさせる義務を負う。

2  国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料は、これを徴収しない。

第5条(男女共学)

男女は、互に敬重し、協力し合わなければならないものであって、教育上男女の共学は、認められなければならない。      第6条(学校教育)

法律に定める学校は、公の性質をもつものであって、国又は地方公共団体の外、法律に定める法人のみが、これを設置することができる。

2  法律に定める学校の教員は、全体の奉仕者であって、自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努めなければならない。このためには、教育基本法教員の身分は、尊重され、その待遇の適正が、期せられなければならない。

第7条(社会教育)

家庭教育及び勤労の場所その他社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。

2  国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館等の施設の設置、学校の施設の利用その他適当な方法によって教育の目的の実現に努めなければならない。

第8条(政治教育)

良識ある公民たるに必要な政治的教養は、教育上 これを尊重しなければならない。

2  法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない

第9条(宗教教育)

宗教に関する寛容の態度及び宗教の社会生活における地位は、教育上これを尊重しなければならない。

2  国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。

第10条(教育行政)

教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである。

2  教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならない。

第11条(補則)

この法律に掲げる諸条項を実施するために必要がある場合には、適当な法令が制定されなければならない。

附則 この法律は、公布の日から、これを施行する。

3.子どもの権利条約(抜粋)(児童の権利に関する条約)

1989年11月20日   国連採択 1994年5月22日   発効

第1条(子どもの定義)

この条約の適用上、児童とは、18歳未満のすべての者をいう。ただし、当該児童で、その者に適用される法律によりより早く成年に達し たものを除く。

第2条(差別の禁止)

1 締約国は、その管轄の下にある児童に対し、児童又はその父母若しくは法定保護者の人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見   その他の意見、国民的、種族的若しくは社会的出身、財産、心身障害、出生又は他の地位にかかわらず、いかなる差別もなしにこの条約に 定める権利を尊重し、及び確保する。

2 締約国は、児童がその父母、法定保護者又は家族の構成員の地位、活動、表明した意見又は信念によるあらゆる形態の差別又は処罰から保護されることを確保するためのすべての適当な措置をとる。

第3条(子どもの最善の利益)

1 児童に関するすべての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、行政当局又は立法機関のいずれによって行われるものであっても、児童の最善の利益が主として考慮されるものとする。

2 締約国は、児童の父母、法定保護者又は児童について法的に責任を有する他の者の権利及び義務を考慮に入れて、児童の福祉に必要な保護及び養護を確保することを約束し、このため、すべての適当な立法上及び行政上の措置をとる。

3 締約国は、児童の養護又は保護のための施設、役務の提供及び設備が、特に安全及び健康の分野に関し並びにこれらの職員の数及び適格性並びに適正な監督に関し権限のある当局の設定した基準に適合することを確保する。

第12条(意見表明権)

1 締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。

2 このため、児童は、特に、自己に影響を及ぼすあらゆる司法上及び行政上の手続において、国内法の手続規則に合致する方法により直接に又は代理人若しくは適当な団体を通じて聴取される機会を与えられる。

第13条(表現・情報の自由)

1 児童は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。

2 1の権利の行使については、一定の制限を課することができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のた めに必要とされるものに限る。

(a)他の者の権利又は信用の尊重

(b)国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護

第14条(思想・良心・宗教の自由)

1 締約国は、思想、良心及び宗教の自由についての児童の権利を尊重する。

2 締約国は、児童が1の権利を行使するに当たり、父母及び場合により法定保護者が児童に対しその発達しつつある能力に適合する方法で指示を与える権利及び義務を尊重する。

3 宗教又は信念を表明する自由については、法律で定める制限であって公共の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳又は他の者の基本的な権利及び自由を保護するために必要なもののみを課することができる。

第15条(結社・集会の自由)

1締約国は、結社の自由及び平和的な集会の自由についての児童

 の権利を認める。

2 1の権利の行使については、法律で定める制限であって国の安全若しくは公共の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳の保護又は他の者の権利及び自由の保護のため民主的社会において必要なもの以外のいかなる制限も課することができない。

第16条(プライバシー・通信・名誉の保護)

1 いかなる児童も、その私生活、家族、住居若しくは通信に対して恣意的に若しくは不法に干渉され又は名誉及び信用を不法に攻撃されない。

2 児童は、1の干渉又は攻撃に対する法律の保護を受ける権利を有する。

第19条(虐待・放任からの保護)

1 締約国は、児童が父母、法定保護者又は児童を監護する他の者による監護を受けている間において、あらゆる形態の身体的若しくは精神的な暴力、傷害若しくは虐待、放置若しくは怠慢な取扱い、不当な取扱い又は搾取(性的虐待を含む。)からその児童を保護するためすべての適当な立法上、行政上、社会上及び教育上の措置をとる。

2 1の保護措置には、適当な場合には、児童及び児童を監護する者のために必要な援助を与える社会的計画の作成その他の形態による防止のための効果的な手続並びに1に定める児童の不当な取扱いの事件の発見、報告、付託、調査、処置及び事後措置並びに適当な場合には司法の関与に関する効果的な手続を含むものとする。

第23条(障害児の権利)

1 締約国は、精神的又は身体的な障害を有する児童が、その尊厳を確保し、自立を促進し及び社会への積極的な参加を容易にする条件の下で十分かつ相応な生活を享受すべきであることを認める。

2 締約国は、障害を有する児童が特別の養護についての権利を有することを認めるものとし、利用可能な手段の下で、申込みに応じた、かつ、当該児童の状況及び父母又は当該児童を養護している他の者の事情に適した援助を、これを受ける資格を有する児童及びこのような児童の養護について責任を有する者に与えることを奨励し、かつ、確保する。(以下略)

第31条(休息・余暇・遊び、文化的・芸術的生活への参加)

1 締約国は、休息及び余暇についての児童の権利並びに児童がその年齢に適した遊び及びレクリエーションの活動を行い並びに文化的な生活及び芸術に自由に参加する権利を認める。

2 締約国は、児童が文化的及び芸術的な生活に十分に参加する権利を尊重しかつ促進するものとし、文化的及び芸術的な活動並びにレクリエーション及び余暇の活動のための適当かつ平等な機会の提供を奨励する。

第42条(条約広報義務)

締約国は、適当かつ積極的な方法でこの条約の原則及び規定を成人及び児童のいずれにも広く知らせることを約束する。

4.教員の地位に関する勧告(抜粋)

1966年9月21日〜10月5日 ユネスコにおける特別政府間会議

[3]指導的諸原則

3 教育は、その最初の学年から、人権および基本的自由に対する深い尊敬をうえつけることを目的とすると同時に、人間個性の全面的発達および共同社会の精神的、道徳的、社会的、文化的ならびに経済的な発展を目的とするものでなければならない。これらの諸価値の範囲の中でもっとも重要なものは、教育が平和のために貢献をすること、およびすべての国民の間の、そして人種的、宗教的集団相互の間の理解と寛容と友情にたいして貢献することである。

4 教育の進歩は、教育職員一般の資格と能力および個々の教員の人間的、教育学的、技術的資質に依存するところが大きいことが認識されなければならない。

5 教員の地位は、教育の目的、目標に照らして評価される教育の必要性にみあったものでなければならない。教育の目的、目標を完全に実現するうえで、教員の正当な地位および教育職に対する正当な社会的尊敬が、大きな重要性をもっているということが認識されなければならない。

6 教育の仕事は専門職とみなされるべきである。この職業は厳しい、継続的な研究を経て獲得され、維持される専門的知識および特別な技術を教員に要求する公共的業務の一種である。また、責任をもたされた生徒の教育および福祉に対して、個人的および共同の責任感を要求するものである。

7 教員の養成および雇用のすべての面にわたって、人種、皮膚の色、性別、宗教、政治的見解、国籍または門地もしくは経済的条件にもとづくいかなる形態の差別も行なわれてはならない。

8 教員の労働条件は、効果的な学習を最もよく促進し、教員がその職業的任務に専念することができるものでなければならない。

9 教員団体は、教育の進歩に大きく寄与しうるものであり、したがって教育政策の決定に関与すべき勢力として認められなければならない。

[4]教育目的と教育政策

10 それぞれの国で必要に応じて、人的その他のあらゆる資源を利用して「指導的諸原則」に合致した包括的な教育政策を作成すべく適切な措置がとられなければならない。その場合、権限ある当局は以下の諸原則および諸目的が教員に与える影響を考慮しなければならない。

(a)子どもができるだけ最も完全な教育の機会を与えられることは、 すべての子どもの基本的権利である。特別な教育的取扱いを必要 とする子どもについては、適正な注意が払われなければならない。

(b)あらゆる便宜は、性、人種、皮膚の色、宗教、政治的見解、国籍又は門地もしくは経済的条件のゆえに差別されることなくすべての人々が教育を受ける権利を享受しうるように、平等に利用しうるものであるべきである。

(c)教育は、一般公共の利益に役立つ基本的重要性をもつ業務であるから、国家の責任であることが認識されなければならない。 国家は十分に学校を分布し、そこで無償の教育を行い、貧しい児童に物質的援助を与えなければならない。

このことは父母および場合によっては法的保護者が国家によって設立される学校以外の学校をその子どものために選ぶ自由を妨げるもの、または、国家によって定められているか認められている最低教育水準をみたした教育機関を個人あるいは団体が設立し管理する自由を妨げるものという意味に解釈されてはならない。

(d)教育は経済成長における不可欠の要因であるから、教育計画は生活条件改善のために立てられる経済的・社会的全計画の必要欠くべからざる部分とならなければならない。

(e)教育は、継続的過程であるから、教育業務の各種部門は、すべての生徒に対する教育の質を向上させると同時に、教員の地位を高めるよう調整されなければならない。

(f)いかなるタイプのいかなる段階の教育へも児童が進学する機会を制限するような隘路が起きないよう、適切に相互関連した柔軟性ある学校システムに自由に入れるようにしなければならない。

(g)教育の目標として、いかなる国家も単に量でのみ満足すべきではなく、質の向上をも追求しなければならない。

(h)教育においては、長期および短期の計画と課程編成が必要である。共同社会に今日の生徒をうまく組み入れることは、現在の要請より、むしろ将来の必要による。

(i)すべての教育計画には、自国民の生活に精通し、母国語で教えることのできる国民である、有能で資格のある十分な数の教員の養成および現職教育の早期対策が、各段階にわたって含まれていなければならない。

(j)教員養成および現職教育の分野における系統的継続的な研究と活動の協力が、国際的次元での協同研究および研究成果の交 流を含めて、欠くことのできないものである。

(k)教育政策とその明確な目標を決定するためには、文化団体、 研究・調査機関はもちろんのこと、権限ある当局、教員、使用者、労働者および父母等の各団体ならびに文化団体、研究調査機関の間で、緊密な協力が行なわれなければならない。

(l)教育の目的、目標の達成は、教育にあてられる財政手段に大きくかかっているのであるから、すべての国において、国家予算のなかで、国民所得のうちの十分な割合を教育の発展に配分することをとくに優先すべきである。

[6]教員の継続教育

31 当局と教員は、教育の質と内容および教授技術を系統的に向上させていくことを企図する現職教育の重要性を認識しなければならない。

32 当局は、教員団体と協議して、すべての教員が無料で利用できる 広範な現職教育の制度の樹立を促進しなければならない。この種の 制度は、多岐にわたる手段を準備し、かつ、教員養成機関、科学・文化機関および教員団体がそれぞれ参加するものでなければならない。一時教職から離れて再び教職に戻る教員のためとくに再訓練課程を設けなければならない。

33(1)教員がその資格を向上させ職務の範囲を変更もしくは拡大し、 または、昇進を希望し、かつ、担当教科や教育分野の内容および方法について最も新しいものを常に身につけるために、講習または他の適当な便宜が考慮されるべきである。

(2)教員が、その一般教育や職業資格を向上するための書物、その他の資料を利用できるようにする諸手段が講じられなければならない。

34 教員には継続教育の課程や便宜に参加するための機会および刺激が与えられ、また教員はこれらを十分に活用すべきである。

35 学校当局は、学校が教科および教授法に関する研究成果をとり入れられるようにするため、あらゆる努力を払わなければならない。

36 当局は、教員が、継続教育を目的として、集団であれ、個人であれ、自国内および国外を旅行するのを奨励すべきであり、できるかぎり、援助を与えなければならない。

37 国際的または地域的な規模での財政的技術的協力によって、教員の養成および継続教育のためにとられる措置が発展され補足されることが望ましい。

[7]雇用とキャリア

〈教職への参加〉

38 教員団体との協力により、採用に関する政策を適切な次元で明確に定め、かつ教員の義務と権利を定める規則を制定しなければならない。

39 教職への就職に関する試用期間は、新しい教職参加者への励ましとたよりになる手ほどきのための、そして教員自身の実際の教授能 力を向上させることとならんで適切な専門的水準を確立し、保持するための機会として教員およびその使用者の両者によって認識されなければならない。通常の試用期間は、あらかじめ知らされるべきであり、それを満足に修了するための条件は、厳密に職業的能力に関連づけられなければならない。もしその教員が試用期間を満足に修了しえなかったときは、教員はその理由を知らされなければならず、かつこれに対して意見を述べる権利をもたなければならない。

〈昇進と昇格〉

40 教員は、必要な資格を有することを条件として、教育の仕事の範囲内で、ある種の学校または、ある段階の学校から、他の種の学校または他の段階の学校に異動できなければならない。

41 教育事業の組織と構造は、個々の学校のそれをも含めて、個々の教員が付加的な責任を果たすことの自覚、および果たすための十分な機会を、これらの責任が教員の教授活動の質または規則性に不利にならないという条件のもとに、与えなければならない。

42 学校が十分に大きければ、さまざまの教員が各種の責任を果たすことから、生徒も利益を得、教員も機会を与えられるという利点に考慮が払われなければならない。

43 督学官および教育行政官、教育管理者あるいはその他、特別責任を持つ職など教育に責任をもつ職はできる限り広く経験豊かな教員に与えられなければならない。

44 昇格は、教員団体との協議により定められた、厳密に専門職上の基準に照らし、新しいポストに対する教員の資格の客観的な評価にもとづいて行なわなければならない。

〈身分保障〉

45 教職における雇用の安定と身分保障は、教員の利益にとって不可欠であることはいうまでもなく、教育の利益のためにも不可欠なものであり、たとえ学校制度、または、学校内の組織に変更がある場合でも、あくまでも保護されるべきである。

46 教員は、その専門職としての身分またはキャリアに影響する専断的行為から十分に保護されなければならない。

〈専門職としての行為の違反に関する懲戒処分〉

47 専門職としての行為違反の責を負うべき教員に適用される懲戒措置は明確に規定されなければならない。懲戒手続、およびすべての決定された措置は、授業活動の禁止が含まれているか、あるいは生徒の保護又は福祉がそれを必要とする場合を除いて、その教員がそれを要求するときにのみ公表されなければならない。

48 懲戒を提案し、ないしは適用する資格を有する当局ないし機関は、明確に指定されなければならない。

49 教員団体は、懲戒問題を扱う機関の設置にあたって、協議にあずからなければならない。

50 すべての教員は、一切の懲戒手続の各段階で公平な保護を受けなければならない。とくに、

(a)懲戒の提起およびその理由を文書により通知される権利

(b)事案の根拠を十分に入手する権利

(c)教員が弁護準備に十分な時間を与えられ、自らを弁護し、または自己の選択する代理人によって弁護を受ける権利

(d)決定およびその理由を書面により通知される権利

(e)明確に指定された権限ある当局または機関に不服を申し立てる権利

51 懲戒からの保護、ならびに懲戒それ自体の効果は、その教員が、同僚の参加のもとで判定を受ける場合、非常に高まる、ということを当局は認識しなければならない。

52 前記第47項から第51項の諸規定は刑法の下で処罰される行為に対して通常適用される法規にいかなる意味でも影響を及ぼすものではない。

〈健康診断〉

53 教員は定期健康診断を受けることを要求されるべきであり、それは無料で行なわれなければならない。

〈家庭の責任をもつ女性教員〉

54 結婚が女子教員の採用または雇用の継続の障害とみなされてはならず、また報酬、その他の労働条件に影響してはならない。

55 使用者は、妊娠および母性休暇の故をもって、雇用契約を解除することを禁止されなければならない。

56 家庭の責任を持つ教員の子どもの面倒を見るため、望ましい場合には、保育所、託児所等の特別の便宜が考慮されなければならない。

57 家庭の責任を持つ女子教員が居住地域で勤務できるようにし、また夫婦とも教員である者は、近接する学区あるいは同一学区および同一学校で勤務できるようにするための措置が講じられなければならない。

58 適切な条件のもとでは、定年前に離職した、家庭の責任をもつ女子教員は、再び教職に戻るように奨励されなければならない。

〈非常勤の勤務〉

59 当局と学校は、必要な場合には、何らかの理由からフルタイムで勤務することのできない有資格教員によるパートタイムの勤務の価値を認識しなければならない。

60 正規にパートタイムで雇用される教員は、

(a)フルタイムで雇用される教員と比率的に同一報酬をうけ、同一の基本的雇用条件を享受すべきであり、

(b)有給休暇、疾病休暇、母性休暇について、フルタイムで雇用される教員と同一の適格条件を前提として、同等の権利を与えられ るべきであり、

(c) 使用者による年金制度の適用を含めて、十分かつ適切な社会保障保護をうける 権利を与えられるべきである。

[8]教員の権利と責任

〈職業上の自由〉

61 教育職は専門職としての職務の遂行にあたって学問上の自由を享受すべきである。教員は生徒に最も適した教材および方法を判断するための格別の資格を認められたものであるから、承認された計画 の枠内で、教育当局の援助を受けて教材の選択と採用、教科書の選択、教育方法の採用などについて不可欠な役割を与えられるべきである。

62 教員と教員団体は、新しい課程、新しい教科書、新しい教具の開発に参加しなければならない。

63 一切の視学、あるいは監督制度は、教員がその専門職としての任務を果たすのを励まし、援助するように計画されるものでなければならず、教員の自由、創造性、責任感をそこなうようなものであってはならない。

64(1)教員の仕事を直接評価することが必要な場合には、その評価は客観的でなければならず、また、その評価は当該教員に知らされなければならない。

(2)教員は、不当と思われる評価がなされた場合に、それに対して不服を申し立てる権利をもたなければならない。

65 教員は、生徒の進歩を評価するのに役立つと思われる評価技術を自由に利用できなければならない。しかし、その場合、個々の生徒に対していかなる不公平も起こらないことが確保されなければならない。

66 当局は、各種の課程および多様な継続教育への個々の生徒の適合性に関する教員の勧告を、正当に重視しなければならない。

67 生徒の利益となるような、教員と父母の密接な協力を促進するために、あらゆる可能な努力が払われなければならないが、しかし、教員は、本来教員の専門職上の責任である問題について、父母による不公正または不当な干渉から保護されなければならない。

68(1)学校または教員に対して苦情のある父母は、まず第一に学校長および関係教員と話し合う機会が与えられなければならない。さらに苦情を上級機関に訴える場合はすべて文書で行なわれるべきであり、その文書の写しは当該教員に与えられなければならない。

(2)苦情調査は、教員が自らを弁護する公正な機会が与えられ、かつ、調査過程は公開されてはならない。

69 教員は、生徒を事故から守るため最大の注意を払わねばならないが、教員の使用者は、校内ないし校外における学校活動の中で生じた生徒の傷害のさいに教員に損害賠償が課せられる危険から教員を守らねばならない。

〈教員の責任〉

70 すべての教員は、専門職としての地位が教員自身に大きくかかっていることを認識し、そのすべての専門職活動の中で最高の水準を達成するよう努力しなければならない。

71 教員の職務遂行に関する専門職の基準は、教員団体の参加のもとで定められ維持されなければならない。

72 教員と教員団体は、生徒、教育事業および社会全般の利益のために当局と十分協力するよう努力しなければならない。

73 倫理綱領または行動綱領は教員団体によって確立されなければならない。なぜなら、この種の綱領はこの専門職の威信を確保し、また合意された原則に従った職責の遂行を確保するうえで大きく貢献するからである。

74 教員は、生徒および成人の利益のために課外活動に参加する用意がなければならない。

〈教員の権利〉

79 教員の社会的および公的生活への参加は、教員の個人的発達、教育事業および社会全体の利益のために奨励されなければならない。

80 教員は市民が一般に享受する一切の市民的権利を行使する自由をもち、かつ、公職につく権利をもたなければならない。

81 公職につく要件として、教員が教育の職務をやめなければならないことになっている場合、教員は、先任権、年金のために教職にその籍を保持し、公職の任期終了後には、前職ないしは、これと同等の職に復帰することが可能でなければならない。

82 教員の給与と労働条件は、教員団体と教員の使用者の間の交渉過程を通じて決定されなければならない。

83 法定の、または任意の交渉機構を設置し、これにより教員が教員団体を通じてその公的または私的使用者と交渉を行なう権利が保障されなければならない。

84 雇用条件等から生じる教員と使用者の間の争議の解決にあたるため、適切な合同の機構が設置されなければならない。もしこの目的のために設けられた手段と手続が使い尽くされ、あるいは当事者間の交渉が行きづまった場合、教員団体は、他の団体がその正当な利益を保護するため普通もっているような他の手段をとる権利をもたなければならない。

9 効果的な授業と学習のための条件

85 教員は価値のある専門家であるから、教員の仕事は、教員の時間と労力が浪費されないように組織され援助されなければならない。

〈学級規模〉

86 学級規模は、教員が生徒一人ひとりに注意を払うことができるようなものでなければならない。時には矯正教育などを目的とする小グループまたは個人授業の措置を講じ、また時には視聴覚教具を使 用する大グループ授業の措置を講じることもできる。

〈補助教員〉

87 教員がその専門的職務に専念することができるように、学校には授業以外の業務を処理する補助職員を配置しなければならない。

〈労働時間〉

89 教員が一日あたり、および一週あたり労働することを要求される時間は、教員団体と協議して定められなければならない。

90 授業時間を決定するにあたっては、教員の労働負担に関係するつぎのようなすべての要因を考慮に入れなければならない。

(a)教員が一日あたり、一週あたりに教えることを要求される生徒数

(b)授業の十分な立案と準備ならびに評価のために要する時  

  間

(c)各日に教えるようにわりあてられる異なる科目の数

(d)研究、正課活動、課外活動、監督任務および生徒のカウンセリングなどへ参加するために要する時間

(e)教員が生徒の進歩について父母に報告し、相談することのできる時間をとることが望ましいということ

91 教員は現職教育の課程に参加するために必要な時間を与えられなければならない。

92 課外活動への参加が教員の過重負担となってはならず、また教員の本務の達成を妨げるものであってはならない。

93 学級での授業に追加される特別な教育的責任を課せられる教員は、それに応じて通常の授業時間を短縮されなければならない。

〈年次有給休暇〉

94 すべての教員は、給与全額支給の適正な年次休暇をもつ権利を享受しなければならない。

〈研修休暇〉

95(1)教員は給与全額または一部支給の研修休暇をときどき与えられなければならない。

(2)研修休暇の期間は、先任権および年金のための在職期間に通算されなければならない。

〈特別休暇〉

96 二国間および多国間文化交流の枠内で与えられる休暇期間は、勤務と考えられなければならない。

97 技術援助計画に従事する教員は、休暇を与えられなければならない。そして母国における彼らの先任権、昇任資格および年金権は守られなければならない。さらに、彼らの臨時出費をつぐなう特別の措置を講じなければならない。

98 外国からの客員教員も、同様に母国から休暇を与えられなければならず、彼らの先任権および年金権は守られなければならない。

99 (1)教員は、教員団体の活動に参加できるように給与全額支給の 休暇を随時与えられなければならない。

(2)教員は、教員団体の役職につく権利を有するべきであり、この場合、公職につく教員と同等の諸権利をもたなければならない。

100 教員は、雇用に先立って行なわれた取り決めにしたがって、正当な個人的理由による給与全額支給の休暇を与えられなければならない。

〈病気休暇と出産休暇〉

101 (1)教員は有給の病気休暇の権利を与えられなければならない。

(2)給与の全額あるいは一部を支払われる期間を決定するに当たっては、教員を長期間にわたって生徒から隔離することが必要な場合があることを考慮しなければならない。

102 国際労働機関によって定められた母性保護の分野における諸基準、とくに1919年の母性保護条約、1952年の母性保護条約(改定)は、 本勧告の第126項の諸基準と同じく、これを実施しなければならない。

103 子どもを持つ女子教員は、失職することなく、かつ、雇用から生ずるすべての権利を完全に保護されて、出産後一年まで追加の無 給休暇を、要求によって取得することができるような措置により、教職にとどまることを奨励されなければならない。

[10]教員の給与

114 教員の地位に影響する様々な要因のなかでも、給与はとくに重要視しなければならない。なぜならば、今日の世界的状況の中では教員に与えられる信望または尊敬、彼らの機能の重要性についての評価の程度等の諸要因は、他の対応する専門職の場合と同様、主として教員のおかれている経済的状態にかかっているからである。

115       教員の給与は

(a)教員が教職についたときから彼らに課されるあらゆる種類の責任を反映しなければならないと同時に、教育機能の社会に対する重要性、したがって教員の重要性を反映しなければならない。

(b)類似のあるいは同等の資格を要求される他の職業に支払われる給与とくらべて有利なものでなければならない。

(c) 彼ら自身と家族のために適正な生活水準を確保するとともに、研修の積み重ねまたは文化活動を続け、もって専門職としての資質を向上するに足るものでなければならない。

(d)ある種のポストは、より高い資質と経験を必要とし、より大きな責任をともなうという事実を考慮しなければならない。

116 教員は、教員団体との合意によって定められた給与表にもとづいて給与を支払われなければならない。いかなる場合にも、有資格の教員には、その試用期間中あるいは臨時採用中に、正式に雇用された教員を対象として規定されたものより低い給与表によって給与を支払ってはならない。

117 給与構造は、異なる教員集団の間のまさつを起す原因となる不公平や変則性を生じないように計画されねばならない。

118 最高授業時数が定められているばあい、正規の時間数が通常の最高限度を超える教員は、承認された給与表にもとづいて追加の報酬を受けなければならない。

119 給与差は、資格水準、経験年数、責任などの客観的な基準にもとづいたものであり、最低給と最高給の関係は、合理的なものでなければならない。

120 いかなる学位ももたない職業科あるいは技術科の教員を基本給与表に格付けする場合には、その実際的訓練と経験の価値が考慮されなければならない。

121 教員の給与は一年を基準として算出されなければならない。

122 (1)定期的な、なるべくならば年一回の給与増加による同一等級内の昇給を規定しなければならない。

(2)基本的給与表の最低額から最高額に達する期間は、十年ないし十五年をこえてはならない。

(3)試用あるいは臨時採用期間中の勤務に対しても、昇給を教員に与えなければならない。

123 (1)教員の給与表は、生活費の値上り、国内における生活水準の向上をみちびく生産性の増加、賃金または給与水準の全般的上昇動向などの要因を考慮に入れて定期的に再検討されなければならない。

(2)生活費指数にしたがって、給与を自動的に調整する制度を採用している国では、どの指数をとるかは、教員団体の参加のもとに決定しなければならない。そして、支給される生活手当は、すべて年金計算の基礎となる収入に含まれるものと見なされなければならない。

124  給与決定を目的としたいかなる勤務評定制度も、関係教員団体との事前協議およびその承認なしに採用し、あるいは適用されてはならない。

5.埼玉県教職員組合規約

         第一章  総則

第 一 条 この組合は埼玉県教職員組合(略称埼教組)という。

第 二 条 この組合は埼玉県下の公立学校教職員をもって構成する。但し、この組合の組合員であって不当解雇を受けたもの、この組合の役員となったもの及び教育運動に専門的に従事しているものは組合員とすることができる。

第 三 条 この組合は本部書記局をさいたま市浦和区高砂三 丁目十二番二十四号におく。

第 四 条 この組合は組合員の強固な団結によって教職員の経済的、社会的、政治的地位の向上と教育の民主化を実現して文化の進展に寄与することを目的とする。

第 五 条 この組合は前条の目的を達成するために左の事業をおこなう。

     一 教職員の待遇改善並びに勤務条件の維持改善に関すること。

     二 教職員の福利厚生に関すること。

     三 教育並びに学術研究の民主化に関すること。

     四 教職員の文化教養に関すること。

     五 他の諸団体との連絡提携に関すること。

     六 その他この組合の目的達成に必要なこと。

         第二章 組織

第 六 条 この組合は原則として県下各教育事務所行政区画単位に支部をおく。但し、各教育事務所内に駐在事務所を置く地域にあっては、駐在事務所行政区画を一単位と見做す。二以上の支部が合同して地区連絡協議会を設ける。各市町村または地区毎に市町村(地区)教職員組合を組織し、各学校職場毎または近隣の学校職場が合同して分会組織を設ける。

    2 地区連絡協議会運営および支部運営・市町村(地区)教職員組合運営の原則は別に定める準則によるものとする。

第 七 条 この組合は必要により書記局の中に左の専門部をおく。

     一 養護教員部

     二 事務職員部

     三 栄養職員部

     四 青年部

     五 女性部

     六 障害児教育部

第 八 条 この組合は必要により書記局内に専門委員をおくことができる。

    2 専門委員は中央執行委員会で選任し、中央委員会の承認を受ける。

          第三章 加入・脱退

第 九 条 この組合に加入しようとするものは、所定の手続きをもって支部を通して申し込み、中央執行委員会の承認を受ける。但し、組合員としての権利は、組合費その他所定の負担金が納入された日から生じる。

第 十 条 この組合を脱退しようとするものは、その理由を具した届書を支部を通して中央執行委員長に提出する。但し、組合員としての義務は中央執行委員長が届書を受理した日から消滅する。

    2 この組合を脱退した場合は、既納の組合費及び財産上またはその他すべての組合員としての権利を放棄したものとする。

          第四章 組合員の権利・義務

第 十一 条 この組合の組合員は、この組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱いを受ける権利を有する。

第 十二 条 この組合の組合員は如何なる場合においても人種、宗教、政治的信条、性別、門地または身分によって組合員たる資格を奪われない。

第 十三 条 この組合の組合員は何人といえども規約を遵守し、綱領、スローガンを重んじ、議決機関の決定にしたがわなければならない。

第 十四 条 この組合の組合員は所定の組合費その他の負担金を遅滞なく納入しなければならない。

          第五章 機関

第 十五 条 この組合に左の機関をおく。

     一 大会

     二 中央委員会

     三 中央執行委員会

第 十六 条 大会は最高の議決機関で毎年一回原則として六月に開く。但し、組合員総数の三分の一以上または三支部以上が要求したとき及び中央委員会または中央執行委員会が必要と認めたときには、中央執行委員長は三十日以内に臨時大会を招集しなければならない。

    2 大会を招集するときは、少なくとも十五日以前に議事日程、議案その他必要事項を各支部に通知するものとする。

第 十七 条 大会は代議員及び役員で構成する。但し、議決権は代議員のみが有し、大会役員は代議員より選出する。

    2 代議員は各支部毎に三名及び各支部組合員二十名に一名の割合で選出する。特別分会は一名を選出する。

    3 代議員は大会の都度、選出単位のすべての組合員が平等に参加する機会を有する直接無記名投票もしくは選出単位の議決機関において無記名投票により選出する。

    4 代議員選出基準は別に定める。

        5 中央執行委員会の承認によって、専門部の代表を特別代議員とすることができる。特別代議員は発言権を有するが、議決権はもたない。

第 十八 条  大会の権限は次の通りである。

               一 綱領・宣言・スローガンの決定並びに変更。

               二 規約の決定並びに変更。

               三 組合の解散手続きに関すること。

               四 組合の事業。

               五 運動方針の決定。

               六 重要な協定の締結並びに各種協定の破棄。

               七 組合の予算の決定並びに決算の承認。

八 五千万円以上の財産の取得及び処分に関すること。

               九 他団体への加入または脱退に関すること。

               十 懲罰の最終審理と決定。

               十一その他この組合の目的達成に必要なこと。

第 十九 条 中央委員会は大会に次ぐ議決機関で年三回、原則として、八月、十二月、三月に開く。但し、中央委員総数の三分の一以上または二支部以上が要求したとき及び中央執行委員会が必要と認めたときには、中央執行委員長は十五日以内に臨時中央委員会を招集しなければならない。

    2 中央委員会を招集するときは、少なくとも七日以前に議事日程、議案その他必要事項を中央委員に通知するものとする。但し、緊急の臨時中央委員会はこの限りでない。

第 二十 条 中央委員会は中央委員及び役員で構成する。但し、議決権は中央委員のみが有し、中央委員会役員は中央委員より選出する。

    2 中央委員は各支部毎に組合員百名までは二名、百名をこえる支部はさらに五十名につき一名の割合で選出したものに各専門部毎に二名を加えたものとする。

    3 中央委員は各支部においてすべての組合員が平等に参加する機会を有する直接無記名投票または支部大会において選出する。専門部代表中央委員は各専門部大会において選出する。

第二十一条 中央委員会の権限は次の通りである。

               一 大会より委任された事項。

               二 規約についての疑義の解釈。

三 各種規定の決定並びに変更及び各専門部細則の承認。

四 更正予算及び暫定予算の決定及び臨時徴収金の決定。

五 一千万円以上五千万円未満の財産の取得及び処分に関すること。

               六 各種協定の締結。

               七 闘争組織の編成並びに解体に関すること。

               八 懲罰並びに慰藉・救援に関すること。

九 役員選挙にあたっての定数及び専従役員の役職と人数の決定

十 加盟団体の議決機関構成員および派遣役員の承認。

               十一その他の緊急事項の処理。

第二十二条 中央執行委員会は執行機関で必要に応じて随時開く。但し三名以上の中央執行委員が要求したときには、中央執行委員長は三日以内に中央執行委員会を招集しなければならない。

第二十三条 中央執行委員会は中央執行委員長、中央執行副委員長、書記長、書記次長及び中央執行委員で構成し、議長は中央執行委員長があたる。

第二十四条 中央執行委員会の権限は次の通りである。

一 大会、中央委員会決定事項の執行に関すること。

     二 各種原案の企画作成に関すること。

三 各支部・単組代表者会議その他の各種会議の開催に関すること。

     四 各支部・単組の指導に関すること。

五 緊急事項の処理。但し、この場合直後の議決機関の承認を必要とする。

第二十五条 この組合は常務の執行処理のため、中央執行委員会内に書記局を設ける。

    2 書記局は規約第二十三条に定める中央執行委員会構成員のうち専従役員〈特別役員を除く〉で構成し、閉会中の中央執行委員会の権限を代行する。

    3 書記局運営についての規定は別に定める。

第二十六条 この組合の会議はすべて議決権をもつ構成員の過半数の出席で成立し、議決はすべて議決権を有する出席員の過半数の賛成を必要とする。但し、第十八条第二号及び第九号に関しては大会における直接無記名投票による代議員全員の過半数の賛成がなければならない。

第二十七条 この組合の会議はすべて中央執行委員長が招集し、特に定められている場合のほか議長はその都度きめる。

    2 会議運営についての規定は別に定める。

        第六章 役員

第二十八条 この組合に次の役員をおく。

      中央執行委員長    一名

           中央執行副委員長  若干名

           書記長        一名

           書記次長      若干名

           中央執行委員    若干名

      監事         五名

    2 中央執行委員会は選出された役員(監事を除く)の中から特別役員を指名することができる。

    3 特別役員は上部団体および加盟の共闘組織の業務に専ら従事するものとする。

第二十九条 中央執行委員長はこの組合を代表し、組合運営の最高責任者となる。

      中央執行副委員長は中央執行委員長を補佐し、中央執行委員長に事故あるときにはその代理となる。

第 三十 条 書記長は正副中央執行委員長を補佐し、書記局の責任者となり組合常務の執行をつかさどる。

      書記次長は書記長を補佐し、書記長に事故あるときにはその代理となる。

第三十一条 中央執行委員は組合業務を執行する。

第三十二条 監事は会計を監査する。

第三十三条 第二十八条に定める役員はすべての組合員が平等に参加する機会を有する直接無記名投票による組合員全員の過半数の賛成によって選出される。

    2 役員選出についての規定は別に定める。

        3 書記局を構成する専従役員は離籍専従役員をもって充てることができる。離籍専従役員についての規定は別に定める。

第三十四条 専従・非専従のすべての役員の任期は一年とする。役員は当該年度の四月一日に就任し、年度の末日をもって退任する。但し、再任を妨げない。

    2 役員の改選は原則として当該年度の二月におこなう。

    3 補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。

第三十五条 この組合の役員は中央委員、大会代議員を兼ねられない。

第三十六条 この組合の役員の給与は別に定める役員給与規定によって支払う。

    2 離籍専従役員及び休職専従役員に対する補償についての規定は別に定める。

         第七章 会計

第三十七条 この組合の経費は組合費その他の収入をもってこれに充てる。

    2 会計についての規定は別に定める。

第三十八条 会計帳簿は公開し、会計報告は大会において承認された監事による監査証明書と共に年一回以上公表する。

第三十九条 会計年度は四月一日から翌年三月三十一日までとする。

第 四十 条 この組合の決算は年度会計事務終了後、二カ月以内に監事の監査を受けなければならない。

    2 会計監査についての規定は別に定める。

          第八章 統制・救援

第四十一条 この組合の役員、中央委員、組合員が次の事項に該当するとき、大会または中央委員会は懲罰並びに役員を召還することができる。

     一 この組合の規約に違反したとき。

     二 この組合の規律をみだしたとき。

     三 この組合の名誉及び利益を毀損したとき。

    2 前項各号の事実があるときはその情状により次の罰則を適用する。

          一 警告

          二 組合員権の制限または一時停止

          三 役員から解任

          四 除名

第四十二条 前条の適用に当たっては、統制委員会は確実公正な調査及び審理をおこなわなければならない。

    2 統制委員会についての規定は別に定める。

第四十三条 第四十一条の処分に不服なときは大会に申し出ることができる。

    2 大会は本人の弁明の機会を与え、統制委員会の決定に対して当否を判断し、最終の決定をおこなう。

    3 第四十一条第二項第三号は同条同項第二号及び第四号に必ず先立っておこなわなければならない。また同号は大会における直接無記名投票による代議員全員の過半数の賛成を得て成立する。

第四十四条 この組合の運動のために損害をこうむった組合員は慰藉、救援される。

    2 慰籍・救援についての規定は別に定める。

       第九章 規約の改廃

第四十五条 この規約の改廃は、すべての組合員が平等に参加する機会を有する直接無記名投票によって組合員全員の過半数の賛成がなければならない。

        第十章 解散及び清算

第四十六条 この組合の解散はすべての組合員が平等に参加する機会を有する直接無記名投票によって組合員全員の過半数の賛成がなければならない。

    2 前項についての発議は大会における直接無記名投票による代議員全員の三分の二以上の賛成によってのみおこなわれる。

第四十七条 組合解散による清算の手続きは大会の議決による。

        第十一章 附則

第四十八条 この規約は二〇二〇年十一月一日より発効する。

         経過規定

1 特別の事情があるものについては当分の間、準組合員として扱うことができる。準組合員については組合費その他の負 担金を減額することができる。準組合員としての認定は中央執行委員会がおこなう。

〈一九六九年五月十九日、第二十九回定期大会にて決定〉

2 規約第二十五条については、第四十七条の規定にかかわらず二〇〇六年四月一日発効とし、その間は従前の規定による。

〈二〇〇五年六月十二日、第七十四回定期大会にて決定〉

・一九六八年六月十七日第二十八回定期大会にて一部改正

・一九七〇年五月二十二日第三十一回定期大会にて一部改正

・一九七一年十一月二十一日第三十三回臨時大会にて一部改正

・一九七三年十月三十一日第三十八回臨時大会にて一部改正

・一九七四年七月二十七日第三十九回定期大会にて一部改正

・一九七五年十二月七日第四十一回臨時大会にて一部改正

・一九八〇年五月三十一日第四十六回定期大会にて一部改正

・一九八八年六月二十六日第五十五回定期大会にて一部改正

・一九九一年五月二十六日第五十九回定期大会にて一部改正

・一九九一年十二月十四日第六十回臨時大会にて一部改正

・一九九六年五月二十六日第六十五回定期大会にて一部改正

・一九九八年五月三十一日第六十七回定期大会にて一部改正

・二〇〇〇年五月二十八日第六十九回定期大会にて一部改正

・二〇〇一年五月二十七日第七十回定期大会にて一部改正

・二〇〇二年六月九日第七十一回定期大会にて一部改正  

・二〇〇三年六月八日第七十二回定期大会にて一部改正

・二〇〇五年六月十二日第七十四回定期大会にて一部改正

・二〇〇九年六月八日第七十八回定期大会にて一部改正

・二〇一五年六月六日第八十四回定期大会にて一部改正

・二〇二〇年十一月一日第八十九回定期大会にて一部改正

       大会代議員選出基準                                                     

〈一九七五年十二月七日第四十一回臨時大会にて制定〉

一、代議員数

     1 各支部毎に三名及び大会開催前々月の組合費納入人員二十名につき一名。

     2 特別分会一名。

二、選出方法

     1 代議員はいずれも大会の都度選出する。

     2 代議員はいずれも支部毎に組合員全員または議決機関における無記名投票によって選出する。

     3 代議員選挙にあたっては、すべての組合員が立候補権を有する。

     4 選挙は定数内自由連記とし、当選には議決権を有する構成員の過半数の得票を必要とする。

三、選挙結果の報告

      各支部は全代議員の選挙結果を大会前々日までに中央執行委員会に報告する。

四、資格認否

      資格審査委員会は支部からの報告にもとづき、代議員の資格を審査し、認否を決定する。

五、その他

     1 中央執行委員会の承認によって、専門部の代表を特別代議員とすることができる。特別代議員は発言権を有するが、議決権はもたない。特別代議員の定数は各専門部二名とする。

     2 代議員選出にあたっては可能な限り全ての単組代表を含むように努めなければならない。

・一九七八年五月三十日第四十三回定期大会にて一部改正

・一九八八年六月二十六日第五十五回定期大会にて一部改正

・一九九一年十二月十四日第六十回臨時大会にて一部改正

・一九九八年五月三十一日第六十七回定期大会にて一部改正

・二〇〇三年六月八日第七十二回定期大会にて一部改正

・二〇〇九年六月八日第七十八回定期大会にて一部改正